Internal Control System Basic Policy内部統制システム基本方針

当社は、会社法に基づき「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」に関し以下のとおり定める。
本方針に基づく内部統制システムの構築は、速やかに実行するとともに、不断の見直しを行い、その改善・充実を図る。

取締役及び使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

  1. 当社は、役員(取締役、監査等委員である取締役、執行役員。以下同じ。)及び使用人(社員、嘱託、契約社員、派遣社員、その他当社の業務に従事する全ての従業員。以下同じ。)がとるべき行動の規範である社是・社訓に基づき、職制を通じて適正な業務執行と監督を行うとともに、社内規程に則り適正に職務を執行する。
  2. 当社は、コンプライアンス体制を確立するため、コンプライアンス担当役員を定め、担当部署を通じて教育・研修を実施し、社会から信頼される企業風土を醸成する。
  3. 内部監査部門は、社内規程に基づき業務ラインから独立した立場で定期的に内部監査を行い、問題があった場合には、月一回開催される社長主催のマネジメントレビューにおいて報告し、対策を講じる。
  4. 当社は、「内部通報規程」を制定し、組織または個人による不正・違法・反倫理的行為等を速やかに認識し対処するとともに通報者に対する不利益な取扱いを防止する。
  5. 当社は、反社会的勢力・団体とは一切関係を持たず、さらに反社会的勢力・団体からの不当要求を拒否し、毅然とした態度で臨む。

取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

  1. 取締役の職務執行に係る情報については、法令及び社内規程に基づき作成・保存するとともに、取締役、監査等委員である取締役、会計監査人等が閲覧可能な状態にて管理する。
  2. 取締役の職務執行に係る情報の作成・保存・管理状況については、監査等委員である取締役の監査を受ける。

損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  1. 品質リスク及び環境リスクについては、ISO9001・ISO14001に基づくマネジメントシステムに則ってリスクの現実化を予防するための管理を行うとともに、現実化したリスクに基づき損失が発生した場合には、損失を最小限度に留めるために必要な対応を行う。
  2. 災害・情報セキュリティに係るリスク等、事業継続を阻害するリスクについては、早期に事業継続マネジメント(BCM:Business Continuity Management)を構築してリスクの現実化を阻止するとともに、現実化したリスクに基づき損失が発生した場合には、損失を最小限度に留めるために必要な体制を整える。

取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制

  1. 当社は、経営と業務執行の分離及び責任と権限の明確化を図る観点から、執行役員制度を採用する。取締役会は、経営戦略の創出及び業務執行の監督という本来の機能に特化し、執行役員が業務執行の責任と業績向上及び業務管理を担う。執行役員の職務の担当範囲は取締役会にて定め、その責任と権限を明確にする。
  2. 取締役会は、経営基本方針及び経営目標・予算を策定し、執行役員は、取締役会の策定した経営目標の達成に向けて職務を遂行する。取締役会は、定期的に執行役員の実績管理を行う。

当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

  1. 当社は、子会社の業務の適正を確保するため、担当部署に担当役員を配置し、社内規程に基づいて子会社を管理する。担当部署は、子会社の業務の状況を調査し、定期的にその結果を当社の取締役会に報告する。
  2. 当社の内部監査室は、定期的に子会社の業務を監査し、その結果を当社の代表取締役及び取締役会に報告する。
  3. 当社は、当社と子会社との取引条件(子会社間の取引条件含む)が、第三者との取引と比較して著しく不利益に、また恣意的にならないよう、必要に応じて会計監査人に確認する。また、子会社との取引を行うにあたっては、書面による契約を締結し、相互の権利・義務を明確にする。
  4. 子会社の運営については、関係会社管理規程を定める。また、関係会社管理規程には、子会社のリスク管理に係る内容が含まれるものとし、担当役員の下、子会社の管理責任者を定め、同規程によりリスクの管理を行う。
  5. 当社及び子会社共通のCSR行動基準を制定し、法令順守の意識の醸成を図る。

財務報告の信頼性を確保するための体制

  1. 当社は、当企業集団の財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制の評価の基準に従い、関連規程等の整備を図るとともに適切に報告する体制を整備し、その体制についての整備・運用状況を定期的・継続的に評価する仕組みを構築する

監査等委員である取締役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

  1. 当社は、監査等委員会室を設置して使用人を1名以上配置し、監査業務を補助する。
  2. 監査等委員である取締役の前1の使用人に対する指示実効性の確保のために、監査等委員である取締役は、監査等委員会室の使用人に対して、指揮命令権を有するものとする。

前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項

  1. 監査等委員である取締役は、監査等委員会室に属する使用人の人事に関して取締役と意見交換を行うものとし、取締役は、監査等委員である取締役の意見を尊重する。

取締役及び使用人等が監査等委員である取締役に報告するための体制その他の監査等委員である取締役への報告に関する体制

  1. 取締役、執行役員及び使用人は、監査等委員である取締役の求めに応じて会社の業務執行状況を報告する。 また、取締役は、当企業集団に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは直ちに監査等委員である取締役に報告する。また、子会社の取締役、執行役員及び使用人から監査等委員である取締役に報告すべき事項として報告を受けた者は、当該報告事項を監査等委員である取締役に対して報告する。
  2. 前1の報告をした者(監査等委員である取締役に報告すべき事項の報告を行った子会社の取締役、執行役員及び使用人を含む。)が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制として、当社は、内部通報規程を制定している。

その他監査等委員である取締役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制

  1. 常勤監査等委員である取締役は、取締役会に出席する他、執行役員会・役員部長会に出席し、経営・執行について重要情報の提供を受ける。
  2. 監査等委員である取締役は、内部監査部門と緊密な連係を保つとともに、必要に応じて自ら監査を実施する。 また、監査上の重要課題等について代表取締役社長と意見交換を行う。
  3. 監査等委員である取締役は、会計監査人と定期的に会合を持ち、意見及び情報の交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求める。
  4. 監査等委員である取締役は、必要に応じ子会社の監査を行うことができる。

制定:平成18年5月15日取締役会決議
改訂:平成20年4月28日取締役会決議
改訂:平成27年4月20日取締役会決議
改訂:平成28年5月25日取締役会決議
改訂:平成31年4月19日取締役会決議